裁判事務

~裁判所へ提出する書類の作成~

 

 依頼される方の適切な解決策を見出す為に、紛争の原因、これまでの推移、現在の状況を聞く事から始まり、同時に持参して頂きます書類の点検をします。
 その為、事件に関係すると思われる書類の全てを持参して頂きますよう、お願い致します。

 

証拠から推定される事実認定

 

 証拠書類から推定されます事実は、契約書があれば売買等があった事実が推定されますが、契約書が無い場合であっても推定する事は出来ます。

例えば

 100万円の売買契約の締結で契約書が無いとしても100万円の引落しの記載がある通帳も証拠となります。

 しかし、相手方が「100万円を受け取った事は認めるが、それは貰ったものだ。」と主張した場合には100万円の金銭の流れは認められますが、売買か贈与かは不明に陥る事になります。
 とは言え、100万円の贈与は親子である等の余程の関係が無い限り考えられませんので、相手方との関係を主張する事により贈与契約である旨の主張を否認する事は出来ます。
 また、不動産の売買契約等の場合には契約書が無い事が契約締結の事実が無い事の証明となる事もあります。
 通常契約は契約書の締結が効力要件ではなく、当事者の意思の合致のみで成立するものです。
 しかし、価額が高額なものは一般的に契約書を交わすものであり、交わしていないという事は契約そのものが無かった事の証拠ともなります。
 この様にして、その事実があったのかを、判断していく事になります。