不動産相続登記
不動産相続登記について以下のものをご用意いただきますようご協力の程を宜しくお願い致します。
お亡くなりになられた方
1 死亡した事が記載されている 戸籍 又は 除籍 謄本
配偶者の方がまだ亡くなられていない場合には戸籍謄本になりますが配偶者の方が亡くなられて
子が相続人となる場合には除籍謄本になります。
2 住民票の除票 又は 戸籍の附票
* 以下のものについては、有るのであれば提出お願い致します。
3 相続登記をする不動産の権利証(登記済証) 又は 登記識別情報
4 固定資産税課税通知書(相続不動産確認のため直近年度のものをお願いいたします。)
相続人の方
1 戸籍抄本
2 住民票 又は 戸籍の附票
3 印鑑証明書(遺産分割協議を行う場合に必要となります。)
4 実印
当司法書士で戸籍及び住民票の全てが揃った後に委任状及び遺産分割協議書並びに相続関係説明図を作成します。
* 当方で戸籍・除籍謄本を取得する事は出来ますが、その分、費用が高くなりますので 費用を抑え
たい方は御自身で取得する事が宜しいかと思います。
どうしても取得する事が出来ない場合や御事情がある場合には御相談ください。
~ 認知されている子の問題 ~
現行法上、認知された子については認知事項について父及び子の戸籍に記載されますが、旧法下においては、子の戸籍に認知事項について記載されますが父の戸籍には記載されません。
その為、父の家に入れず母の家に入ったり、一家創立をしている場合には子からの申し出が無い限り、父あるいは母の相続人である事が判明しません。
解る範囲で宜しいので、お答え頂くようお願い致します。
不動産売買所有権移転登記
不動産売買契約について不動産の売主の方、買主の方、それぞれに以下のものをご用意いただきますようご協力の程を宜しくお願い致します。
売主の方
1 権利証(登記済証)又は登記識別情報
2 印鑑証明書
3 実印
4 身分を証明することができもの(運転免許証 健康保険証 国民年金手帳 等)
5 住民票(登記記録上の住所と現在の住所が異なる場合には前住所及び本籍記載のもの)
買主の方
1 住民票
2 実印
3 身分を証明することができもの(運転免許証 健康保険証 国民年金手帳 等)
当司法書士で委任状及び登記原因証明情報(売買契約があった事を証する書面)を作成し必要書類を受領したのちに、委任状及び登記原因証明情報に売主の方、買主の方の押印をしていただきます。
不動産贈与契約所有権移転登記
不動産贈与契約について不動産の譲り渡す方、譲り受ける方、それぞれに以下のものをご用意いただきますようご協力の程を宜しくお願い致します。
譲り渡す方
1 権利証(登記済証)又は登記識別情報
2 印鑑証明書
3 実印
4 身分を証明することができもの(運転免許証 健康保険証 国民年金手帳 等)
5 住民票(登記記録上の住所と現在の住所が異なる場合には前住所及び本籍記載のもの)
譲り受ける方
1 住民票
2 実印
3 身分を証明することができもの(運転免許証 健康保険証 国民年金手帳 等)
当司法書士で委任状及び登記原因証明情報(贈与契約があった事を証する書面)を作成し必要書類を受領したのちに、委任状及び登記原因証明情報に譲り渡す方、譲り受ける方に押印していただきます。