成年後見について申立てをする場合、御理解、御納得されてから申立てを行って頂きますよう当方でも御説明を致します。
後見人は親族の方でもなる事は出来ますが、家庭裁判所の方で司法書士等も関与させた方が良いと判断した場合には司法書士等も同時におかれる事になります。
また、司法書士等か後見制度支援信託のどちらかを選択するよう提示してくる事もあります。
後見制度支援信託の場合には信託銀行が金銭を管理します。
後見制度支援信託の対象はあくまでも金銭のみが対象です。
後見支援信託制度に対応している信託銀行は以下の信託銀行などです。
・ みずほ信託銀行
・ 三井住友信託銀行
・ 三菱UFJ信託銀行
・ りそな銀行
事案によりけりですが、細かい問題に対しても対処して頂きたいという場合には、司法書士等を選択すべきだと思います。
後見制度とは、本人の財産を管理し、本人の財産は本人の利益の為に運用される事になります。
その他に知りたい事があれば御相談ください。